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自営兼業(国家公務員法103条)の“承認が必要な範囲”の見直しポイント
2025年12月、人事院から国家公務員の自営兼業制度(国家公務員法103条)について見直しが示されました。
見直しの柱は、職員の知識・技能をいかした自営兼業等に関する統一的な承認基準の新設ですが、それと並行して、
「自営兼業の申請・承認が必要な不動産賃貸及び太陽光電気の販売の範囲についても、時代の変化に即した見直しを行う。」
とされています。
この記事では、このうち 「不動産等賃貸(不動産賃貸)」に限って、見直し点を整理します。
1. 見直しの対象は“承認が必要な範囲”
今回の改正は、あくまで
- どこからが「自営兼業(承認が必要)」に当たるのか
- その線引きをどうするか
という「範囲」の2. 不動産賃貸の変更点(図の赤枠部分が核心)
結論から言うと、あなたが貼ってくれた図のとおり、R8.4~(令和8年4月~)、不動産賃貸の判定は次のように整理されています(概要資料 p.4の図)。
見直し後の基本ルール(不動産等賃貸)
(1)5棟10室以上 → 承認必要(自営)
(2)5棟10室未満の場合は、賃料年額×床面積で整理
- 賃料年額 1,000万円以上
・床面積 600㎡未満 → R8.4~ 承認不要に(ここが変更点)
・床面積 600㎡以上 → 承認必要(自営)
- 賃料年額 500~999万円→ R8.4~ 承認不要に(ここが変更点)
- 賃料年額 500万円未満 → 承認不要
つまり「賃料年額 1,000万円以上」のゾーンについて、床面積600㎡を境に“承認要/不要”を分ける整理が入り、600㎡未満はR8.4から承認不要になる範囲が明確化された、というのが不動産賃貸パートの中心です。
3. 何が“変更点”で、何が“従来どおり”か
改めて変更点と従来どおりの点をまとめますね。
変更点
- 賃料年額1,000万円以上 かつ 10室未満 かつ 床面積600㎡未満
→ R8.4~ 承認不要
- 賃料年額1,000万円未満 かつ 10室未満
→ R8.4~ 承認不要
従来どおり(ここは変わっていない)
- 10室以上は承認必要
- 賃料年額1,000万円以上 かつ 10室未満 かつ 床面積600㎡以上は承認必要
まとめ
今回の見直しは、時代の変化に合わせた見直しだそうです。5棟10室基準はそのままでしたが、家賃収入の見直しは地方公務員の副業許可にも影響を与えてくると思います。これからも随時新しい情報が入ったら更新していきますね!
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地方在住の現役地方公務員。中小企業診断士。ファイナンシャルプランニング技能士1級。英検準1級。資格取得や投資、副業の経験を通じて得たノウハウを発信しています。学び直しや収入源の多様化に興味がある方に、実体験に基づくヒントをお届けします。
株式投資については、NISA積立投資枠・iDeCoを活用した長期投資とNISA成長投資枠を活用した高配当株投資を中心に、約12年ほど続けています。不動産は、個人で小規模なアパート(1棟6室)を所有しているほか、配偶者が代表を務める法人でもアパート1棟(8室)を保有しています。