家計管理の基本①|家計簿をつける意味と全体像
タロ
地方公務員のためのお金の教科書
これに該当する方、地方公務員にはなかなかいないかもしれませんが、扶養控除とはちょっと考え方が違います。上手に利用すれば、
✔ 高所得側(例えば夫)の「所得金額調整控除」
✔ 低所得側(例えばパート勤めの妻)の「住民税非課税制度」
として使うことができますよ!
正式名称は
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
(国税庁リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
✔ 給与収入850万円超
✔ 23歳未満の扶養親族がいる。扶養親族の要件は、扶養控除の要件と同じです!
850万円を超える部分 × 10% が控除
900万 − 850万 = 50万
50万 × 10% = 5万円控除
給与所得の計算:900万-195万(給与所得控除)-5万(給与所得金額調整控除)=700万
扶養控除と違って
「夫婦のどちらか一方のみ」という制限がありません。
例えば
👉 夫も妻も適用可能
これを意外と知らないひといるんですよね。
ここが今日の本題です。
先ほども言いましたが、この控除は
「同一生計内のいずれか一方のみ」という制限がありません。
つまりどういうことか?
パターンA:子どもを夫の扶養に
✔ 夫 → 扶養控除適用
✔ 妻 → 扶養なし
→ 妻は均等割のみ課税
✔ 夫 → 所得金額調整控除は使える
✔ 妻 → 扶養あり
するとどうなるか?
👉 妻の住民税非課税ラインが上がる
結果、✔ 均等割もゼロになる可能性あり
仕組みは、「主婦パートの住民税対策|扶養のつけ方で非課税になる方法」をご覧ください。
制度をかしこく利用していきましょう!